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応援馬券

応援馬券
JRAの応援馬券(六次投票券)
JRAでは2006年10月7日から単勝式と複勝式をセットで発売する「応援馬券」というシステムを取り入れた。

これは、マークカードに新設された「単+複」の欄と出走馬の馬番にマークすることでその出走馬の単勝式と複勝式の馬券を同時購入できるというものである。ただし購入は1口につき200円(単勝・複勝それぞれ100円ずつ)単位となる。
このような馬券は海外で「Eachway」(イーチウェイ)の名称で古くから発売されており、「応援馬券」はその仕組みを日本に導入したものである。
投票券は1頭の出走馬につき1枚ずつの馬券が発行されるため、券面には馬名欄の上に「がんばれ!」

投票法の種類

投票法の種類

中央競馬の単勝式投票券(五次投票券)。

現在はQRコードを使用した六次投票券に順次置き換えられている。
各投票券の投票法(投票法)の種類には、大別して以下の5種類がある。
単勝式
複勝式
連勝単式
連勝複式
重勝式(現在日本では地方競馬と競輪の一部施行者・オートレースがインターネット投票限定で発売)
枠を対象とした投票法は、上記の内では連勝単式および連勝複式のみである。
重勝式以外の投票法でも、競技や競技場によっては発売レース数に制限がある場合や一部の投票法が発売されていない場合もあるので、それぞれの競技や競技場のページを参照のこと。
単勝式 [編集]
単勝式(たんしょうしき)とは、1着になる競走対象を予想する投票法である。
複勝式 [編集]
複勝式(ふくしょうしき)とは全競走対象数が5つ以上7つ以下の場合は2着以内に入る競走対象1つを、全競走対象数が8つ以上の場合は3着以内に入る競走対象1つを予想する投票法である。

つまり全競走対象数が7つ以下の場合は予想した競走対象が1着・2着のいずれかであれば、全競走対象数が8つ以上の場合は予想した競走対象が1着・2着・3着のいずれかであれば的中となる。
なお出走表確定の段階で競走対象数が8つ以上であった競走の投票券発売が開始された後において出走取消・競走除外・欠車・欠場となる競走対象が生じ最終的に当該競走に出場した競走対象数が7つ以下となった場合であっても複勝式の的中条件に変更は生じず、3着以内のうち1競走対象を当てれば的中となる。

また同様の過程で競走対象数が5つ以上7つ以下となる予定だった競走の最終的な出場対象が4つ以下となった場合も、2着以内のうち1競走対象を当てれば的中となる。
なお、「特払」については3つ(2つ)の的中対象全てに投票がなかった場合のみ行われる。

投票券と色別

投票券と色別
公営競技では、観客が遠方からでも競走対象が識別しやすいように、枠番または車番ごとに色を決めており、決められた色のヘルメットカバーやユニフォームを着用させている。

用いられる色の番号や部位は以下の通り。
色と番号(枠番色・車番色とも共通)
●●●●●●●●●
123456789
白黒赤青黄緑橙桃紫
競馬 - ヘルメットに枠番色1から8まで(馬番はゼッケン)。

ただし中央競馬の場合、同じ枠に同じ馬主の馬が出走する場合は(勝負服が重なるので)、片方の帽子(馬番の大きい方)は2色の「染め分け帽」が使われる。地方競馬は騎手ごとに勝負服が異なり、勝負服の重複が(中央地方交流競走を除いて)ないことや帽子に馬番を表記するため、染め分け帽はない。
競輪 - ヘルメットとユニフォームに車番色1-9(枠番色は用いていない)
競艇 - ユニフォームと船体前部の艇旗に枠番色1-6
オートレース - ユニフォーム(場によっては車体前部のゼッケンも)車番色1-8
枠別に色を分ける方式を最初に採用したのは競馬で、1931年から1932年に札幌競馬倶楽部の決勝審判員を務めていた人が、着順判定の明瞭化を図るために採用したものであった。しかし、他の競馬倶楽部は従来通り馬主が定めた帽色を使用し続け、1937年の日本競馬会発足の際に、札幌競馬場でも枠別の色分けは廃止されてしまった。

戦後、競輪が枠ごとに帽子の色を分ける方式を採用し、競馬・ボートでも採用されるようになった。
中央競馬においては1957年より採用され、当初は6枠の6色であったが、1963年には8枠連勝式導入に伴い外枠分が追加され8色になり以下の通りとなった。
1枠・白、2枠・赤、3枠・青、4枠・緑、5枠・黄、6枠・水、7枠・茶、8枠・黒
なお枠ごとの帽子の色については、大井競馬場が中央競馬と同時に8枠連勝式を取り入れた際に、現在の色を採用して以後、各地の地方競馬場に広がって行った。中央競馬もそれに合わせて1966年に現在の色に変更されている。

投票券の競走対象の番号

投票券の競走対象の番号
投票券の競走対象の番号 枠
日本の競馬・競輪では複数の競走対象を集めてグループを作り、そのグループを1つの競走対象とみなしそれらについての投票券を発売することもある。このグループを「枠」(わく)と言う。

投票券の競走対象の番号 グループ分け方法
各競技における枠のグループ分け方法は、以下のようにして行われる。
投票券の競走対象の番号 競馬
競馬では出走馬が9頭以上となった場合のみ枠によるグループ分けが行われ、現在は8枠制が採用されている。

グループ分けの方法は以下の通り。
出走馬が9頭以上15頭以下の場合、末尾の番号から順に2頭をまとめて1つの枠にし途中の番号からは1頭を1つの枠にする(出場馬の頭数をnとしたとき、1枠から16-n枠までは1頭が割り当てられ、17-n枠から8枠までは2頭が割り当てられる)。
例:第47回宝塚記念(2006年6月25日・京都第11競走)は13頭立てのため上記手法からn=13を代入して16-n=3、17-n=4となることから1 - 3枠は1頭ずつ、4 - 8枠は2頭ずつとなる。
出走馬が16頭の場合、1番から順に2頭をまとめて1つの枠にする。

投票券の購入および譲り受けの制限

投票券の購入および譲り受けの制限
日本では各根拠法の定めにより、未成年者(満20歳未満の者)は投票券を購入したり譲り受けたりしてはいけない。

なおかつては投票券を学生・生徒が購入や譲り受けができない規定[14]があったが競馬法が2005年1月1日に、次いでモーターボート競走法が2007年4月1日に、最後に自転車競技法および小型自動車競走法が2007年6月13日にそれぞれ改正公布され年齢制限のみになった[15]。
また各競技の関係者もそれぞれの投票券を購入したり譲り受けたりすることが制限されているが、関係者であっても異なる競技の投票券を購入したり譲り受けたりすることに問題はない。

競馬においては中央競馬と地方競馬で管轄が違うため、中央競馬に従事する関係者が地方競馬の投票券を購入することもできるようになっている(テレビなどで芸能人と中央競馬の騎手との馬券で対決するさいは、地方競馬場で行われる)。
ただし中央(地方)競馬の騎手が指定交流競走や騎手招待競走に出走する場合、その当日においては地方(中央)競馬の投票券を購入できないと定められている。
なお、電話投票の場合は上記の者の他に、破産者で復権を得ない者・競馬に関する法律に違反して、罰金以上の刑に処された者・生活保護法(昭和25年法律第114号)に規定する被保護者も加入できない。
近年ではファンサービスの一環として、公営競技場来場者に特定競走の指定賭式の投票券を「プレゼント」する(この場合も未成年者への配布を防ぐ目的で保護者同伴での入場を義務付ける、特定の条件を満たした来場者のみに配布するなどの対応をとっている)事例が発生している

JRAプレミアム

JRAプレミアム

日本中央競馬会(JRA)では、2008年から「JRAプレミアムレース」として指定したレースについて、原則としてすべての賭け式の馬券で売り上げ総額の5パーセント相当を上乗せするサービスを行っている。

上乗せ率は若干前後する場合があり、払戻金が単純に5パーセント増額されるわけではない。オッズおよび払戻金は上乗せ後の数値が表示される。

具体的な上乗せ額はレースの確定後にJRAホームページに掲載される[10]が、計算式は公表されていない。
また、2011年よりJRAプレミアムに準ずるものとして、以下の内容が実施される。
2回函館と1回札幌の特別・重賞競走53競走を対象とした「JRA夏トク」が2011年6月29日に発表された。対象となる賭式は馬連・枠連・ワイドの3形式だった。
2011年6月29日に秋季競馬開催期間中の特定開催日の全競走がJRAプレミアムレース同様に払戻金が5%ずつ増額されることが告知された[12]。現時点では10月10日の4回東京3日開催が対象になるとアナウンスされている

JRAプラス10

JRAプラス10

日本中央競馬会(JRA)が運営する中央競馬では人気馬が上位入賞した場合の倍率が1倍(100円元返し)となった場合はそのまま払い戻されていたが、原則としてすべてのレースで元返しとなった場合の払戻金に10円を上乗せ(110円)する「JRAプラス10」のサービスを2008年から開始した。

制度上は全賭式が対象であり、連勝式のJRAプラス10適用は2011年2月20日の開催終了までにワイドのみであるが計13回発生している(最初に発生したのは2008年7月26日新潟競馬第8レースのワイド)。
ただし特定の馬・組連番の番号に人気が集中し、賭け式ごとの「払い戻し総額」と「上乗せすべき金額の総額」の合計が売り上げ総額を超える場合は、競馬法附則第5条第3項で従来どおり100円元返しとなる。

計算上は投票率が90.9パーセント(複勝式・ワイドは約70パーセント)を超える場合は元返しになる。オッズや払戻金の表示は原則ではJRAプラス10を含む1.1倍で表示されることになっているが、元返しとなる場合は赤字で「1.0倍」「100円」と表示することになっている。
当初、過去5年程度の票数データにJRAプラス10をあてはめた試算では元返しは1件も発生せず「元返しの心配はほとんどない」とされたが、施行初日となった2008年1月5日の京都競馬第1競走で早々に100円元返しが発生した。1着馬コロナグラフの複勝票数は60万9528票であったが(2着馬は2万8448票、3着馬8938票で総的中票数は64万6914票)、通常の払い戻し金額7360万6360円に10円分の609万5280円を上乗せすると7970万1640円となり複勝の売得金7892万3100円を77万8540円超過してしまう。

このため、当該馬の複勝馬券はJRAプラス10を適用できず100円元返しとなってしまったのである。結局、最初の1か月の間に5件の元返しが発生。

JRAの競走成績データによると2008年、2009年、2010年開催それぞれ、各38件について元返しが発生した[9]。2011年には、チューリップ賞においてレーヴディソールの単勝支持率が81.4%を記録し、重賞としては初となる単勝のJRAプラス10が適用された。

投票券の税金

投票券の税金
払戻金は税法上の一時所得扱いとなり、税法上所定の控除額(上記控除分とは無関係)を越える利益は課税対象になり毎年の確定申告を要する[7]。

ただし、負け分を税額控除することはできない。例えばあるレースで100万円勝ち次のレースで100万円負けた場合、差し引き利益0円で非課税になるのではなく勝ち分である100万円に対して課税される。

投票券の返還(買い戻し)

投票券の返還(買い戻し)
投票券が以下の事象に遭遇した場合は、当該競走対象を含んだ券面金額(記載内容)が返還される。
競走が施行されなかった場合
競走が施行されたがレースに勝者がいなかった場合
競走が不成立となった場合
競走において特定の競走対象が出走しなかった場合
(競艇)フライング・出遅れによって、正常なスタートが出来なかった競走対象がいた場合
(競馬・競輪)特定の競走対象が出走しなかったことによって、特定の枠を構成する競走対象が存在しなくなってしまう場合
現在は返還が実施される場合、当該レースの確定(決定)後に払戻窓口にて対象となる券面と引換えに購入金額と同額を交付している。的中しているわけではないため、「払戻」とは根本的に異なる。

投票券の払戻

投票券の払戻
的中した投票券の配当は、パリミュチュエル方式によって決定される。
投票券の控除率
各競技の控除率は競輪・競艇・オートレースが25%、競馬が18%から26.2%(支持率によって変動。端数切捨てにもよるが、およそ払戻が300円を越えると25%、2000円を越えると26%以上となる。

投票券の特払い
勝利した競走対象に対する投票が全くない場合(重勝式でキャリーオーバー制を採用している場合を除く)には、前述の控除率によって差し引かれた額が返還される。これは「特払い」(とくばらい)と呼ばれる。

ただし最低発売単位(10円)に対して1円未満は切り捨てられるので、実際には購入した投票券100円につき70円の払戻しとなる(つまり70%返還される)。場内放送や実況放送でも「投票券は確定まで捨てないように」と注意喚起が行われているものの、制度の存在を知らない者も多い。
 
投票券の払戻の手続き
当該レース確定後から、所定の払い戻し窓口(多くは自動払い戻し機を使用する)で行われる。時効は当該レースが実施された日の「翌日から」60日間(但し最終締切日が払い戻しを実施しない日と重なる場合はその翌日まで)となる。
なお高額配当(大体は100万円以上)となる場合は通常の払い戻し窓口や自動払い戻し機ではなく「高額払い戻し専用窓口」を利用し、所定の手続き(住所・氏名・年齢などを記録し、状況によっては年齢確認の証明書類提出や印鑑を求められることもある)を行った上で払い戻しが行われる。中央競馬においては払戻し金額にかかわらず的中券のみあれば所定の手続き等は一切不要(但し受取人が20歳未満と見られる場合のみ年齢確認が行われる場合がある)。

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