投票券の競走対象の番号
投票券の競走対象の番号 枠
日本の競馬・競輪では複数の競走対象を集めてグループを作り、そのグループを1つの競走対象とみなしそれらについての投票券を発売することもある。このグループを「枠」(わく)と言う。
投票券の競走対象の番号 グループ分け方法
各競技における枠のグループ分け方法は、以下のようにして行われる。
投票券の競走対象の番号 競馬
競馬では出走馬が9頭以上となった場合のみ枠によるグループ分けが行われ、現在は8枠制が採用されている。
グループ分けの方法は以下の通り。
出走馬が9頭以上15頭以下の場合、末尾の番号から順に2頭をまとめて1つの枠にし途中の番号からは1頭を1つの枠にする(出場馬の頭数をnとしたとき、1枠から16-n枠までは1頭が割り当てられ、17-n枠から8枠までは2頭が割り当てられる)。
例:第47回宝塚記念(2006年6月25日・京都第11競走)は13頭立てのため上記手法からn=13を代入して16-n=3、17-n=4となることから1 - 3枠は1頭ずつ、4 - 8枠は2頭ずつとなる。
出走馬が16頭の場合、1番から順に2頭をまとめて1つの枠にする。
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投票券の購入および譲り受けの制限
日本では各根拠法の定めにより、未成年者(満20歳未満の者)は投票券を購入したり譲り受けたりしてはいけない。
なおかつては投票券を学生・生徒が購入や譲り受けができない規定[14]があったが競馬法が2005年1月1日に、次いでモーターボート競走法が2007年4月1日に、最後に自転車競技法および小型自動車競走法が2007年6月13日にそれぞれ改正公布され年齢制限のみになった[15]。
また各競技の関係者もそれぞれの投票券を購入したり譲り受けたりすることが制限されているが、関係者であっても異なる競技の投票券を購入したり譲り受けたりすることに問題はない。
競馬においては中央競馬と地方競馬で管轄が違うため、中央競馬に従事する関係者が地方競馬の投票券を購入することもできるようになっている(テレビなどで芸能人と中央競馬の騎手との馬券で対決するさいは、地方競馬場で行われる)。
ただし中央(地方)競馬の騎手が指定交流競走や騎手招待競走に出走する場合、その当日においては地方(中央)競馬の投票券を購入できないと定められている。
なお、電話投票の場合は上記の者の他に、破産者で復権を得ない者・競馬に関する法律に違反して、罰金以上の刑に処された者・生活保護法(昭和25年法律第114号)に規定する被保護者も加入できない。
近年ではファンサービスの一環として、公営競技場来場者に特定競走の指定賭式の投票券を「プレゼント」する(この場合も未成年者への配布を防ぐ目的で保護者同伴での入場を義務付ける、特定の条件を満たした来場者のみに配布するなどの対応をとっている)事例が発生している
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投票券の税金
払戻金は税法上の一時所得扱いとなり、税法上所定の控除額(上記控除分とは無関係)を越える利益は課税対象になり毎年の確定申告を要する[7]。
ただし、負け分を税額控除することはできない。例えばあるレースで100万円勝ち次のレースで100万円負けた場合、差し引き利益0円で非課税になるのではなく勝ち分である100万円に対して課税される。
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投票券の返還(買い戻し)
投票券が以下の事象に遭遇した場合は、当該競走対象を含んだ券面金額(記載内容)が返還される。
競走が施行されなかった場合
競走が施行されたがレースに勝者がいなかった場合
競走が不成立となった場合
競走において特定の競走対象が出走しなかった場合
(競艇)フライング・出遅れによって、正常なスタートが出来なかった競走対象がいた場合
(競馬・競輪)特定の競走対象が出走しなかったことによって、特定の枠を構成する競走対象が存在しなくなってしまう場合
現在は返還が実施される場合、当該レースの確定(決定)後に払戻窓口にて対象となる券面と引換えに購入金額と同額を交付している。的中しているわけではないため、「払戻」とは根本的に異なる。
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投票券の払戻
的中した投票券の配当は、パリミュチュエル方式によって決定される。
投票券の控除率
各競技の控除率は競輪・競艇・オートレースが25%、競馬が18%から26.2%(支持率によって変動。端数切捨てにもよるが、およそ払戻が300円を越えると25%、2000円を越えると26%以上となる。
投票券の特払い
勝利した競走対象に対する投票が全くない場合(重勝式でキャリーオーバー制を採用している場合を除く)には、前述の控除率によって差し引かれた額が返還される。これは「特払い」(とくばらい)と呼ばれる。
ただし最低発売単位(10円)に対して1円未満は切り捨てられるので、実際には購入した投票券100円につき70円の払戻しとなる(つまり70%返還される)。場内放送や実況放送でも「投票券は確定まで捨てないように」と注意喚起が行われているものの、制度の存在を知らない者も多い。
投票券の払戻の手続き
当該レース確定後から、所定の払い戻し窓口(多くは自動払い戻し機を使用する)で行われる。時効は当該レースが実施された日の「翌日から」60日間(但し最終締切日が払い戻しを実施しない日と重なる場合はその翌日まで)となる。
なお高額配当(大体は100万円以上)となる場合は通常の払い戻し窓口や自動払い戻し機ではなく「高額払い戻し専用窓口」を利用し、所定の手続き(住所・氏名・年齢などを記録し、状況によっては年齢確認の証明書類提出や印鑑を求められることもある)を行った上で払い戻しが行われる。中央競馬においては払戻し金額にかかわらず的中券のみあれば所定の手続き等は一切不要(但し受取人が20歳未満と見られる場合のみ年齢確認が行われる場合がある)。
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投票券の発売形式
日本の公営競技における投票券はパリミュチュエル方式によって行われている。
投票券の発売単位
現在、各投票券の最低発売単位は100円である。これは「1枚は10円」であるが「10枚分以上を1枚で代表する投票券を発売することができる」という各関連法に依拠している。
投票券の券面にも「1枚が10円」あるいは「表示の1枚は本来の1枚分10円を10枚束ねた100円相当」である旨が記載されている。
現在は1枚の紙に複数の投票が記載されているマルチ投票券が自動発券機で発売されている。
かつては1枚100円で1種類のみの投票券やそれを1000円単位にまとめた「特券(とっけん)」(現在でもわずかに聞かれる用語である)で発売されており、購入の際はそれぞれの買い目ごとに窓口が設定されていて購入者は必要に応じて複数の窓口を渡り歩いて購入していた。
高額配当となる投票券
倍率(オッズ)が100倍を超える投票券は100円に対する払戻金額が1万円を超えるため、以下のように呼ばれている。
競馬:万馬券(まんばけん)、略して万券(まんけん)とも言う。
競輪・オートレース:万車券(まんしゃけん)
競艇:万舟(まんしゅう)
投票券発売単位の例外
一部の発売所では、発売単位が500円や1000円などとなっている場合もある。
これは客の動線上便利な立地条件であり必然的に混雑が見込まれることに加え、発売所の売場面積が狭く収容人員が限られるため来客数を絞りたい場合や客が集中しやすいフロアの混雑を避けるためという理由があげられる[5]ほか、入居している建物の老朽化により改築(建て替え)を行う際、代替地が確保できない場合もある。
なお発売単位において「1点あたり500円以上100円単位」と表記されている場合は、購入する組番1点につき最低500円以上でなければ購入できない。
500円を超える場合は、100円ずつ加算できる。
また日本の中央競馬では混雑が予想されるクラシック競走や天皇賞(春・秋)、有馬記念などの主要レース開催日に一部のウインズ(場外発売所)で発売単位を切り上げたり、あるいは発売レース数を制限(後半6レースなど)する事例もある。
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投票券の正式名称および略称
各競技ごとの投票券には、以下のような正式名称および通称(略称)がある。
競技 正式名称 通称
競馬 勝馬投票券(かちうまとうひょうけん)[1] 馬券(ばけん)
競輪 勝者投票券(しょうしゃとうひょうけん) 車券(しゃけん)[2]
競艇 勝舟投票券(かちふねとうひょうけん) 舟券(ふなけん)[3]
オートレース 勝車投票券(かちぐるまとうひょうけん) 車券(しゃけん)
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日本の公営競技における投票券(とうひょうけん)とは各競技における競走対象の着順を予想して投票(購入)し、結果に即し配当を得るための券である。
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競馬において時計(とけい)とは、競走馬の走破タイムのことを指す。競走における優勝馬の走破タイムを勝ち時計、調教における走破タイムを調教時計という。勝ち時計は競走馬の能力を判断する根拠となり、またスピード指数理論においては競走馬の能力を数値化するための材料のひとつとなる。調教時計は競走馬の競走能力および体調を判断する根拠となる。
ラップタイム
一定の距離ごとの時計のことを、ラップタイムまたは単にラップという。200mごとのものが計測される場合が多い。競走におけるラップの推移をもとに、競走のペースの早い、遅いが判断される。ペースが早い場合をハイペース、遅い場合をスローペースという。基本的にハイペースの場合は差し・追い込み馬が有利になり、スローペースの場合は逃げ・先行馬が有利となる(但し、例外もある。詳しくは脚質の項を参照)。
時計関連項目
予想 (競馬)
スピード指数
スローペース症候群
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テンプラとは、アラブ血量を偽って登録されたアングロアラブのことをいう。具体的にはアングロアラブとして登録されたアラブ血量が25%未満のサラブレッド系種のことである。かつての日本において盛んに生産されたとされる。
テンプラ概要
テンプラが生産された原因としては、一般にサラブレッドのほうがアングロアラブよりも脚が速く、またかつてはアングロアラブ用の限定戦(特定の要件を満たす競走馬のみが出走できる競走のこと)が盛んに催されていたため、サラブレッドの仔をアングロアラブと偽って登録することに成功した場合、その競走馬が多額の賞金を稼ぐ可能性が高かったことにある。
テンプラを登録する手法としては、サラブレッドの仔をアングロアラブとして申請する手法や、外見がよく似たアングロアラブとサラブレッド系種を入れ替えて登録する手法などがあったとされる。
競走馬用に生産された馬の個体識別(父母とされる馬と本当に親子であるかどうかを調べること)にDNA型検査法が導入されたのは1980年代以降のことであり、その前においては個体識別の技術水準が低く、前述のような手法を見破ることができなかったケースが多々あったとされる。
そのためかつてテンプラの存在はアングロアラブにまつわる公然のタブーであり、優れた競走成績を収めたアングロアラブは必ずといってよいほどテンプラではないかと疑われた。
特にスマノダイドウは、栗毛の両親からは通常生まれ得ない鹿毛だったため、父はミトタカラ(アングロアラブ)ではなく、当時同じ牧場にいたカブトシロー(黒鹿毛のサラブレッド)ではないかと噂された(但し両親何れかの毛色の登録上の不備、あるいは特殊な遺伝(例として人間のABO式血液型におけるシスAB型は、親子間の血液型の組み合わせが一般論から外れる。ただし非常に稀)の可能性も有り得ないわけではない)。
テンプラその他
現在の日本においては個体識別の技術が向上し、さらにアングロアラブの生産そのものが事実上消滅しているため、テンプラが問題とされることはほとんどない。
ところが皮肉なことに、サラブレッドで、近年科学者が牝馬に遺伝するミトコンドリアDNAの鑑定を行ったところ、検査した1000頭33の系統のうち、19の系統について間違いが発見された。
また、別の研究では、検査した繁殖馬のうち14%に誤りが発見された。特に9号族で致命的な間違いが発見されており、半数以上が9号族型ではなく、12号族型の遺伝子を持っていた(この間違いは18世紀初頭に発生したと考えられている)。
また、アメリカとイギリスにおいても、サラブレッドに共通でない毛色の遺伝子を持つ馬が発見されており、別系統の血統の混入が示唆されている。
しかしながら、どこで混入したかについての特定は困難であり、今更過去に遡って訂正することも不可能であり、かつ多大な混乱を招くことから、国際血統書委員会は2002年に、「初期の時代について血統の証明は技術的に不可能であった。現在は新技術により多くの情報の利用が可能となったが、歴史的なデータを効率的に訂正することは難しい。誤った系統が特定されるかもしれないが、全てのケースを訂正することは不可能である。」との意見を明らかにし、将来にわたっての厳正化という方針をほのめかすにとどまっている。
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