競馬で30億1000万円の配当でも利益は1億4000万円。これに追徴課税6億9000万円ってマジ!?
競馬の馬券配当で得た所得を申告せず 2009年までの3年間に約5億7000万円を脱税したとして 所得税法違反に問われ 無申告加算税を含む約6億9000万円を追徴課税された会社員男性が 大阪地裁の公判で無罪を訴えていますね。
「当たり馬券配当30億円、外れは経費? YOMIURI ONLINE(読売新聞)」
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20121129-OYT1T00868.htm
30億円も当たってうらやましすぎるんですが・・・、実は、儲けは1億4000万円だけ(それでも凄すぎますが!)みたいですね。
「見解の相違」
男性は2007~2009年の3年間に計約28億7000万円分の馬券を購入。計約30億1000万円の配当を得ており 利益は約1億4000万円だった
出典
「外れ馬券は必要経費」脱税公判で男性無罪主張 : ニュース : 関西発 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
大阪国税局は 税務調査の結果 配当額から当たり馬券の購入額を差し引いた約29億円を一時所得と認定した
出典
「外れ馬券は必要経費」脱税公判で男性無罪主張 : ニュース : 関西発 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
男性の言い分
「30億の配当から 購入費用を引いた利益にのみ課税せよ」
大阪国税局の言い分
「競馬の場合は 当たり馬券の購入額のみが経費。配当金からそれを引いた29億円が課税対象」
「わかりやすくすると」
▼【馬券を1口だけ購入した場合】
1口100円の馬券を1口購入→的中して配当金1000円を手にしました
配当金1000円-1口100円=利益900円
▼【複数口購入した場合】
1口100円の馬券を10口購入=トータル1000円分の馬券を購入
10口のうち1口が的中→配当金が1000円でした
配当金1000円-1口100円=利益900円
残り9口=900円はハズレ
1口で見ると900円の利益が出ましたが 9口はハズレなので トータルで見ると利益はなし
▼【今回の裁判での大阪国税局の言い分】
1口のみ購入の場合→利益の900円に課税する
複数口購入の場合でも 同じように1口の利益900円に課税する
つまり
ハズレの900円分の損は無視するということ
▼【これに対し】
トータルで見ると利益は「0円」なのに なんで「利益900円分」の税金を払わなければいけないのか!というのが男性の言い分です
「なぜこうなるのか?」
所得税法は必要経費について 「収入の発生に直接要した金額」と定めている
出典
「外れ馬券は必要経費」脱税公判で男性無罪主張 : ニュース : 関西発 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
Amazon
図解 所得税法「超」入門 〔平成24年度改正〕
大阪国税局はこの法律を根拠に 競馬の場合 必要経費とみなせるのは「当たり馬券の購入額のみ」と判断したわけです
つまり上記で言えば 「1000円を当てた100円」のみが必要経費になります
課税対象は必要経費(この場合100円)を差し引いた金額になるので 利益900円(配当1000円-必要経費100円)が課税対象になるわけです
ただしこれでは ハズレの900円分は 「収入の発生に”直接”要した金額」にみなされないので トータルで利益が0円でも あるいは収支がマイナスであろうとも 配当が出ていれば それに課税されることになってしまいますね。
▼【この男性の場合】
2007~2009年の3年間に 計約30億1000万円の配当を得た
約28億7000万円分が馬券の購入費用
利益は約1億4000万円
▼【男性の主張】
2007~2009年の3年間に 計約30億1000万円の配当を得た→「収入」
約28億7000万円分が馬券の購入費用→「必要経費」
利益は約1億4000万円→「課税対象」
▼【今回の大阪国税局の主張では】
2007~2009年の3年間に 計約30億1000万円の配当を得た→「収入」
当たり馬券の購入額(約1億1000万円)→「必要経費」
収入-必要経費=約29億円→「課税対象」
▼【大阪国税局の主張内容】
計約30億1000万円の配当のうち 必要経費と認められるのは当たり馬券の購入額のみ
配当額から当たり馬券の購入額を差し引いた約29億円を「一時所得」と認定し課税した
出典
sun77.jp
男性の主張と 上記の所得税法を根拠にした大阪国税局の主張では 課税対象額にこれほどの差ができてしまいます
1億4000万円と29億円です
額が大きいので この差はかなりのインパクトがあります
しかし実はこの課税方法
この男性に限ったことではないのです
一時所得は その都度の所得が課税対象となりますので 例えば・・・「年間ではマイナス収支だったが 有馬記念で100万円儲かった」 この場合もマイナスだった馬券収支は関係ありません。儲かった有馬記念の100万円に対してのみが課税対象となり 当然 100万円の当たり馬券の購入費しか支出は認められません(本当に納得がいかないですが・・・)
出典
競馬(馬券)の税金と確定申告
競馬場やウインズで馬券を購入し 例え高額払い戻しがあった場合でも 高額払戻し窓口で 住所・氏名が聞かれることはありませんので(身分証明書は不要です) 税務署が競馬で儲けた人を把握できないのが現実です
出典
競馬(馬券)の税金と確定申告
出典
img5.blogs.yahoo.co.jp
上記引用はこのサイトからです
http://www.zeikin-taisaku.net/2008/03/post_158.html
(馬券に関する税金について非常に詳しく載っています)
このように 大阪国税局の課税方法が 今回に限った特別なものではないことがわかります
なぜ当たり馬券の購入費のみしか経費と認めないのかというと ハズレ馬券を拾い集めるなどして経費の水増しをできないようにするためだとか
出典
fearless-selling.ca
つまり 誰にでも このように課税されるわけです
ただ このサイトによれば 高額配当を受けても きちんと申告している人はまれだとか
税務署が 競馬で儲けた人を把握できないからだそうです
ではオンラインの場合はどうなるのでしょう
電話投票やインターネット投票(PAT)などは 直接 銀行口座に入金されますので バレるんじゃないの?と思う方もいるかもしれませんが 銀行 JRAとも 税務署に対して個人情報を提示する義務はありませんので よほど競馬で儲けているということを税務署が内偵し 裁判命令が出ない限りバレることはないでしょう
出典
競馬(馬券)の税金と確定申告
ただし税務署が 「こいつは競馬で大儲けしているくせに申告していないな」ということを確信し 数ヶ月に渡って内偵捜査を行い裁判命令を取り付ければ お金の出所について聞かれ 残念ながらバレる可能性もあります
出典
競馬(馬券)の税金と確定申告
出典
www.taishikan.co.jp
今回の男性はオンラインで馬券を購入し 入金は決済用銀行口座にされています
取引が明白なオンラインなので 大阪国税局はがっちり収支をつかめていた
そう思いがちですが 上記サイトによれば 個人情報は保護されているので オンライン取引でも国税局が収支を把握することは不可能なのだそうです
ではなぜ男性の収支がバレたかというと 上記引用にあるように「よほど儲けていた」からだと思われます
男性は 競馬の儲けのうち約7000万円を 株や投資信託につぎ込んでいたようなので その資金の出所がどこなのかを探られ その辺からバレたのかもしれません
配当金は自転車操業的に次の購入資金に充てており 口座には週明けに馬券の購入総額と配当総額の差額が入金。このため残高が数十億円単位になることはなかった
出典
「外れ馬券は必要経費」脱税公判で男性無罪主張 : ニュース : 関西発 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
配当額から必要経費を差し引いた所得を「一時所得」とし 一般的には給与以外の所得が年20万円を超えれば確定申告が必要になる
出典
「外れ馬券は必要経費」脱税公判で男性無罪主張 : ニュース : 関西発 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
検察側は「男性は確定申告が必要と認識していた」と違法性を主張
出典
当たり馬券配当30億円、外れは経費?…裁判 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
出典
kowloon.livedoor.biz
オンラインでの取引では ハズレ馬券を拾うなどしての経費の水増しは不可能
男性の収支は明白なわけです
しかし今回 大阪国税局は その取引方法を考慮に入れませんでした
大阪国税局としては この男性が確定申告してなかったことを軽く見ることはできず 悪質な脱税行為と認定したため 巨額な課税になると知りつつ告発の判断をしたのでしょう
そこに男性との見解の相違が生まれたわけです
国税関係者は 「競馬の必要経費が法廷で争われるのは例がない」と 審理の成り行きを注視しているとのこと
果たしてどのような結果になるのでしょうか
<2ちゃんねるスレッド内でも熱い議論となっています>
【裁判】28億7000万円分の馬券を購入、計約30億1000万円の配当、外れは経費?-大阪地裁
http://uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1354170645/
【裁判】28億7000万円分の馬券を購入、計約30億1000万円の配当、外れは経費?大阪地裁で裁判中★2
http://uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1354176167/
【裁判】28億7000万円分の馬券を購入、計約30億1000万円の配当、外れは経費?大阪地裁で裁判中★3
http://uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1354187691/
【裁判】28億7000万円分の馬券を購入、計約30億1000万円の配当、外れは経費?大阪地裁で裁判中★4
http://uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1354197721/
【裁判】28億7000万円分の馬券を購入、計約30億1000万円の配当、外れは経費?-大阪地裁
http://uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1354170645/ より
113 :名無しさん@13周年:2012/11/29(木) 15:45:43.19 ID:kn2c4VH90
これはいままで曖昧な解釈でやってきてたから最高裁まで行って判例を作るといいよ
133 :名無しさん@13周年:2012/11/29(木) 15:46:55.86 ID:YBjpsqm70
はずれ馬券を拾ってきて経費と主張する可能性があるから当たり分のみ経費って言うけど
購入履歴がきちんと見れるなら、はずれ馬券分も経費として認めるべきでしょ
138 :名無しさん@13周年:2012/11/29(木) 15:47:10.34 ID:eNCvyvlZ0
これが認められるなら年間200万使って50万当たったやつに税金が生じることになる
これは明らかにおかしい
143 :名無しさん@13周年:2012/11/29(木) 15:47:40.57 ID:cFMgNpiL0
これ悪い法律の例だわ俺も税金勉強しててこれおかしいと思ってたもん
株は1年スパンの差し引き利益なのになんで競馬だけ買った分から課税なのかおかしいって
徹底的に争うべき
144 :名無しさん@13周年:2012/11/29(木) 15:47:52.32 ID:h2/4E7lo0
材料を500万円で購入 加工が難しいものだったので450万円分の材料は失敗作になった
50万円分の材料は加工に成功し、1000万円で売った
これで利益は500万円だけど、売った分の材料費は50万円だから 950万円を利益と算出して課税された
169 :名無しさん@13周年:2012/11/29(木) 15:49:59.75 ID:t/aq60Rc0
この課税が認められたら馬券買うやついなくならねえか?w
188 :名無しさん@13周年:2012/11/29(木) 15:50:54.98 ID:LTJ+auM+0
今の法だと1点100円の1000点(=10万円)買いで100万馬券を当てたとしても、
必要経費は10万円ではなく100円になって、純利益は90万円ではなく99万9900円という扱いになる
おかしいよな
221 :名無しさん@13周年:2012/11/29(木) 15:53:28.18 ID:XFPj08WbP
これって競馬やるなって国税が言ってるようなもんじゃん
自分で自分の首しめてるだろワロタ
257 :名無しさん@13周年:2012/11/29(木) 15:55:42.64 ID:mnkCZd7L0
趣味で競馬やってるやつにも関係あることだよこれ
差し引きじゃなくて単なる勝ち金を一時所得として20万超えたらってことは
競馬やってるやつはほとんど申告して税金取られるってことになる。
完全におかしい。
304 :名無しさん@13周年:2012/11/29(木) 15:58:26.99 ID:Q0hyqhAA0
ってか今回の国税当局の主張が認められちまったら、「トータル負けてても」税金取られるんだわな。
一年かけて1億つぎこんで、7000万しか勝てず3000万の損、でも「7000万円に税金」がかかっちまう。
アホな話だ。
322 :名無しさん@13周年:2012/11/29(木) 15:59:24.70 ID:eVBc4ZUf0
これ、勝ち負けを通算させないという解釈だろ?
トータル勝ち負けトントンでも、勝ち馬券だけピックアップされて課税されたら競馬成り立たなくなるぞ
623 :名無しさん@13周年:2012/11/29(木) 16:18:44.11 ID:OJapI3Dl0
ギャンブルのはずれ馬券が経費に出来るなら
納税者が、節税の為に皆揃ってギャンブルで負けたことにするわ
631 :名無しさん@13周年:2012/11/29(木) 16:19:22.19 ID:EmdzoOUr0
>>623
この裁判 転びようによってはどっちに転んでも 世の中が変わるね
676 :名無しさん@13周年:2012/11/29(木) 16:22:02.35 ID:9ijfe/At0
競馬は配当100万円超えて別室行きにならないよう、チマチマと買えってことだな
負ければ没収、勝っても没収じゃ競馬やる気起きなくなるぞ
692 :名無しさん@13周年:2012/11/29(木) 16:23:54.43 ID:Hc5JiPMH0
PAT(ネット購入)で配当額の分だけ課税されるってことなのか?
たしかウインズで直接現金で馬券買う人って、ホントは1枚の馬券の利益が50万だかぐらいから課税されるんだっけ?
でもウインズで買う人って足がつかないから逃げ切る人が多いんだよね?
昔ウインズ新橋でヒシミラクルの単勝馬券を1000万ほど買った通称ミラクルおじさんのことは有名だけど
おじさんは単純計算で1億9918万6000円の払い戻しで役1億8500万円以上のプラスがそのレースで生じたわけだけど このおじさんが申告したかどうかはわからんけど、しなくても徴収のしようがないよね?
ましておじさんがどれだけ年間でほかのレースで負けてるのかもわからない
PAT(ネット購入)の客にはせめてネット購入履歴がハッキリしてる分の購入額と払い戻し額は差し引いた残額で判断してやらないとフェアじゃないだろ
708 :名無しさん@13周年:2012/11/29(木) 16:25:24.59 ID:DBUW35WrO
PAT終了のお知らせ
【裁判】28億7000万円分の馬券を購入、計約30億1000万円の配当、外れは経費? 大阪地裁で裁判中★4
http://uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1354197721/ より
2 :名無しさん@13周年:2012/11/29(木) 23:02:16.84 ID:c1YZLaxv0
これが認められたら、↓も認められると言うことになる
1レース
持参した100万円で配当1億円
2レース
配当の1億円突っ込んで負け
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