投票券の購入および譲り受けの制限
投票券の購入および譲り受けの制限 日本では各根拠法の定めにより、未成年者(満20歳未満の者)は投票券を購入したり譲り受けたりしてはいけない。 なおかつては投票券を学生・生徒が購入や譲り受けができない規定[14]があったが競馬法が2005年1月1日に、次いでモーターボート競走法が2007年4月1日に、最後に自転車競技法および小型自動車競走法が2007年6月13日にそれぞれ改正公布され年齢制限のみになった[15]。 また各競技の関係者もそれぞれの投票券を購入したり譲り受けたりすることが制限されているが、関係者であっても異なる競技の投票券を購入したり譲り受けたりすることに問題はない。 競馬においては中央競馬と地方競馬で管轄が違うため、中央競馬に従事する関係者が地方競馬の投票券を購入することもできるようになっている(テレビなどで芸能人と中央競馬の騎手との馬券で対決するさいは、地方競馬場で行われる)。 ただし中央(地方)競馬の騎手が指定交流競走や騎手招待競走に出走する場合、その当日においては地方(中央)競馬の投票券を購入できないと定められている。 なお、電話投票の場合は上記の者の他に、破産者で復権を得ない者・競馬に関する法律に違反して、罰金以上の刑に処された者・生活保護法(昭和25年法律第114号)に規定する被保護者も加入できない。 近年ではファンサービスの一環として、公営競技場来場者に特定競走の指定賭式の投票券を「プレゼント」する(この場合も未成年者への配布を防ぐ目的で保護者同伴での入場を義務付ける、特定の条件を満たした来場者のみに配布するなどの対応をとっている)事例が発生している
もっと詳しく知りたい事や
理解できなかった事などございましたらお気軽にご連絡下さい。